離婚届受理認定証を持って子育て応援課へいきます!
子育て応援課では子ども関連の手続きを行います。
- 児童手当を父→母に変更の手続き
- 児童扶養手当の申請
- ひとり親家庭の医療費助成
この3つをまとめて手続き出来ます。
児童手当の申請(父→母への変更)
父→母への変更は、離婚日後に変更申請する場合には母の申請のみでOK、翌月分から母の方に振り込まれるようになるそうです。
子育て応援課でいただいた、児童手当関係届、児童手当認定請求書に記入をしました。
この時、振込先として指定する口座の口座番号などが必要です。
児童扶養手当の申請
必要なもの・必要書類(◀︎市役所に問い合わせの回答です)
必要なもの、必要書類については以下です。
①請求者(母)の新戸籍の戸籍謄本(1M内)
申請当日では書類として発行されません。最短1週間で出来上がります。
というわけでまた後日に提出することにします。
②対象児童の母除籍後の戸籍謄本(1M内)
請求者(母)の新戸籍の戸籍謄本(1M内)、対象児童の母除籍後の戸籍謄本(1M内)共に、離婚届提出当日には出来ていないので、代わりに離婚届受理認定証を提出しておき、入手次第で後から追加提出します。
できるまでには約1週間かかり、郵送請求をした場合には約2週間で届くので、手に入り次第なるべく早めに提出することにします。
③請求者の預金通帳
児童扶養手当の受け取りを希望する請求者(母)の銀行口座の預金通帳を持参します。
④印鑑(認印でOK)
インクで出るタイプでなく、朱肉を使うタイプの印鑑なら何でも大丈夫です。
⑤児童扶養手当認定請求書
子育て応援課で用紙をくれるのでそれに必要事項を記入します。
⑥保険証三人分(母+子2人)
保険証を持参します。
豆知識
全ての書類を月末までに用意できない場合には離婚届提出時に離婚届受理証明書を取得(数百円。中旬以降だったたら取得ベター。)、これをとにかく提出しておきます。
この時点では仮手続き(エントリーした)となっており児童扶養手当の手続きが進むわけではありません。
自分の新戸籍と自分(元妻・母)の除籍が記載された子2人が入った元夫(父)の戸籍謄本などの必要書類を全て追加提出し終えた時点で手続きスタートになるので、郵送請求した戸籍謄本が届き次第で提出しに行きましょう!
ひとり親家庭の医療費助成
こちらも子育て応援課で同時に申請手続きとなります。
子育て応援課で用紙をくれるのでそれに必要事項を記入します。
助成内容
これにて、離婚した日以降の同一医療機関受診で、1000円/月迄は自己負担になるけどそれ以降の分は助成されます。
医療証みたいのが出るみたいだけど、作成していただいてる間、すぐには貰えません。
その間の領収証は集めておき、まとめて時間のあるときに医療証とともに子育て応援課に持参すると差額を計算、返金していただけるとのことです。
また、医療証を出し忘れて実費で診療費用を支払った分も過去2年分まで返金対応してくださるとのことです。
(地域により助成額や自己負担額は違うかもしれません…そんな気もします)
医療証をいただいて以降、医療機関に保険証と共に提示すれば自動で助成となり、医療機関での支払い自体がなくなるとのことでした。
1回目・離婚当日に出来るのはここまで
1回目・離婚当日に出来るのはここまでです、お疲れ様でした。
子育て応援課へ2回目以降について詳しくは、足りない書類を提出しに子育て応援課へGO!(2回目&3回目)をご覧ください。
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