離婚の際に称していた氏を称する届を提出=新本籍の新戸籍を作ること

park 離婚
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離婚後は婚姻時の姓を名乗る?それとも元の姓に戻る?

離婚後の姓をどうするかに関しては以下の二つの選択肢があります。

・親の戸籍に入籍し直す(=親の名字に戻る=本籍地は親の戸籍になる)

・新戸籍を作る(=婚姻時の姓を名乗っていく=本籍地は自由に決めてOK)

婚姻時の姓を名乗っていくのなら、新本籍をどこにするか考えておこう

今回私は、新戸籍を作って婚姻時の姓を名乗っていくことにしたので、離婚の際に称していた氏を称する届けに新本籍の住所を記載して離婚届と同時に提出しました。

site:離婚届の提出と同時に提出できるもの+提出するものには何がある?もご参照ください。)

というわけで、離婚届を提出する際に決めておくべきは新しい本籍地の住所です。

新本籍地は、今住んでいるところでも(例え賃貸でも)どこでも好きなところでいいとのことだったので、お気に入りの近所の公園にしました。遊びに行く度に、本籍ここだわ…ってニヤニヤしていますよ。

婚姻時の姓を名乗っていくメリット

1)「離婚した」のがあからさまに分からない

2)子どもが混乱しない

3)例えば毒親家庭出身の場合など、毒親家庭に籍を入れなおさなくていい

4)苗字が変わるのに比べて手続き関連が段違いに少なくて済む

まとめ

いかがでしたか。

離婚に際して、婚姻時の姓を名乗るリアルがおわかりいただけましたでしょうか?

離婚の手続きの手順に関してはsite:無駄なし!漏れなし!協議離婚(公正証書あり)の手順をご覧ください。

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