おやおやおや???児童手当が振り込まれていない???

surprise 離婚
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銀行口座に児童扶養手当が振り込まれているのを確認、ほんと助かる…と涙して、ふと気付きました。

あれ?児童手当は???

児童手当受取人変更手続きのおさらい

児童手当の父→母への変更の申請に関しては、「離婚日以降に変更申請する場合には母の申請のみでOK、翌月分から母の方に振り込まれるようになる」ということで、離婚届を出してすぐに、子育て応援課でいただいた書類、児童手当関係届と児童手当認定請求書に記入を行い、振込先として指定する口座の口座番号なども伝えれば手続き完了です。

今回起こったこと

のはずだったのですが、なんと、元夫の居住地の役所との連携がうまく行っていなかったようで、半年分もの児童手当が元夫の銀行口座に振り込まれ続けていることがわかりました…。

「早速、向こうの役所と連絡取り合って、振込先を変えるように手続きを進めます。こちらで全てやりますので、、この度はすみませんでした。」とのことで、りょ、了解…といった感じだったのですが。

役所も完璧ではないので、経過をチェックしてもいいのかも

こんなこともあり得ますので、手続きできたしOK!と思っても、口座への振込が確認されるまでは気は抜かない方がいいですね〜。

私は手続き終わった…バタリ…状態だったので、気がつくのが遅れました。

元夫の方に振り込まれてしまった半年分の児童手当に関しては、自分で元夫に話すより仕方なく、そこそこ面倒なので、できれば離婚からちょっと経ってから役所に順調に進んでいるか聞いたり、通帳の入金の有無を確認するなどして早めに気づいて対処することが大切だと思いました。

あまりないことなようなのですが、一応こんなこともあるよ〜的な注意喚起として記事にしました。

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