離婚後も婚姻時の姓を名乗るにしろ、元夫が筆頭者となっている婚姻時の戸籍を抜ける(=離婚=除籍)場合は、自分だけの新戸籍を作成します。
この時に、字面的には姓が同一でも、戸籍上では子どもの姓(=元夫の姓)と自分の新戸籍の姓は別物です。
ですので、母子が姓も戸籍も一緒という状態になるためには、子どもの姓を自分と同じものに変更して、そこに入籍届をするという手続きが必要になります。
申立先
まずは、子の姓を自分と同じものに変更するために、子の住所地の家庭裁判所に子の氏の変更許可申し立てをします。
以下の申し立てに必要な書類などを一式揃えて、子の住所地の家庭裁判所に行きます。
申し立てに必要な持ち物7つ
子の氏の変更許可申立書
ダウンロードで用意可です。サイズはA4で用意。
子の氏の変更許可(15歳以下)ダウンロード→https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_konoujihenkou_m.pdf
子の氏の変更許可(15歳以下)ダウンロード記入例→https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_konoujihenkou_rei15l.pdf
申立人(子)と父の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)1通
こちらは婚姻時の戸籍のある役所に郵送請求することで最速で入手出来ます。
http://songirijoto.com/2020/07/06/request-to-mail-a-copy-of-family-register/郵送請求について詳しくは 戸籍に関する証明交付申請書(郵送用)を発送! をご覧ください。
母の新戸籍の戸籍謄本(離婚の記載のあるもの)
郵送請求した父子の戸籍謄本が届く頃には母の新戸籍も出来ています。私はさくっと役所で入手して家庭裁判所に向かいました。
もしくはこちらも離婚の際に称していた氏を称する届けを提出するとき(=離婚届を出すとき)に出来次第での郵送請求をしておけば、役所に赴く手間が一回省けるな…と思いました。
その際にも戸籍謄本代450円分の定額小為替1枚と宛名に自分の住所と名前を書き84円切手を貼った返信封筒の提出が必要になるはずです。
収入印紙 450円×人数分
郵便局やコンビニで購入にて用意します。
返信封筒用の郵便切手84円
郵便局やコンビニで購入にて用意します。
運転免許証
運転免許証など、身分証明証を持参します。
認め印
認め印(インクが出てくるものでなく、朱肉を使って印するタイプ)を持参します。
家庭裁判所内では…
個別のブースに通され、「子の氏の変更許可申し立て」に来た旨を伝え、必要な書類などを全て提出します。身分証明書として自分の免許証の提示もしたような気がします。
書類が揃っていれば数分で受付完了となります。
豆知識
提出した申立人(子)と父の戸籍謄本と母の新戸籍の戸籍謄本は、返却希望の旨を伝えれば、簡単な手続き(所定の用紙を渡してくれるので、返却希望理由を書き、記名、捺印する)にてその場で返却して貰えます。
返却して貰ったものはそのまま、子の氏の変更許可の申し立てが認められた後に役所に入籍届をしに行く際に使うといいです。
戻ってくるまでにかかった日数は…
子の氏の変更が許可されて子の氏の変更許可審判書謄本が送られてくるまでにかかった日数はなんと6日間、2週間と伝えらえていたので随分早い印象。
次にすることは…市役所に行って入籍手続き!
いよいよ手続きも終盤です!
送られてきた子の氏の変更許可審判書謄本を持って市役所に入籍手続きに行きます!
詳しくは 市役所にて子の入籍手続き! をご覧ください。